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多士会概要 Outline

会則

第1章 名  称
(名 称)
第1条
本会は,宅建多士会と称する。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第2条
本会は,会員相互の修練と親睦を計り済々黌卒業生並びに同窓生としての誇りと情熱をもって広く社会のため奉仕することを目的とする。
(事 業)
第3条 
 1.情報交換会及び親睦会の開催
 2.母黌への救助活動
 3.その他、役員会で必要と認めるもの。

第3章 組織及び期間
(組 織)
第4条
 1.本会は、済々黌卒業生並びに同窓生をもって組織する。
 2.本会の会員は、不動産業を営む者または不動産業に従事する者、またはそれに関連する業種でそれを営む者又は従事する者とによってより構成される。
(入 会)
第5条 
第4条に該当する者で、役員会が承認をした者に限り入会を認める。入会の手続きは、所定の申込書によってなされる。
(会員の義務)
第6条
 1.会費を納入する義務
 2.その他、会の規約を遵守する義務並びに会の活動運営に協力する義務

第4章 役  員

(役 員)
第7条 本会に役員を置く。

1.顧問 若干名
2.名誉会長 1名
3.相談役 若干名
4.会長 1名
5.直前会長 1名
6.副会長 4名
7.渉外部長 1名
8.渉外副部長 1名
9.広報拡大部長 1名
10.広報拡大副部長 1名
11.流通情報部長 1名
12.流通情報副部長 1名
13.例会部長 1名
14.例会副部長 1名
15.経理部長 1名
16.経理 1名
17.運営部長 1名
18.運営副部長 1名
19.事務局次長 2名
20.監事 2名

第8条 
会長及び役員の選出は、総会において出席者全員の総意にもとづいて選出する。
(役員の任務)
第9条 
役員は次の任務を有する。
 1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 2. 副会長は、若干名制とし、会長を補佐し、会長の事故あるときは職務を代行する。 又、副会長は、それぞれ渉外部会、広報・拡大部会、流通情報部会、例会部会を掌握し、 活性化を計る。
 3. 運営部会は、本会の事業企画及び、役員会、各部会の運営を把握推進する。また事務の円滑な運営に努め、例会及び各会議の内容を会員に連絡する。またその出席予定者を経理部会及び例会部会へ連絡する。慶弔電報を打つ。
会計部会、事務局の掌握をなし円滑な運営に努める。
 4. 経理部会は、本会の経理を管理し、会計報告を行う。年会費、例会費を徴収する。
 5. 例会部会は、総会、例会、の開催と運営をする。例会出席者を広報拡大部会に報告する。
 6. 流通情報部会は、多士会レインズの管理運営を行い、その効率、効果、拡大を研究する。 物件交換会の開催運営をする。
 7. 広報拡大部会は、会内外の広報に関することを行い、例会等の内容を会員に報告する。ホームページ開設と管理運営をなし、新入会員拡大と研修をする。
 8. 渉外部会は、対外的な交渉活動を行い、イベント、レクレーションの開催運営をなす。
 9.監事は、本会の事業及び会計の監査を行う。
 10.直前会長は、会長への助言をなし、来賓の歓迎をする。また長期計画会議を開催する
 11.相談役は、重要事項について会長の諮問に応じる。
(役員の任期)
第10条
役員任期は就任後2年内の最終の決算期に関する総会の集結の時までとする。(但し、再任も妨げない)
第11条
補欠により就任したる者の任期は、前任者残存期間とする。
第12条
役員の任期満了後も、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。

第5章 会  議

第13条
会議は総会、役員会とする。
第14条
総会は、毎年事業、会計年度終了後1ヶ月以内に会長が召集し開催する。
第15条
役員会は、本会の運営機関として会長、直前会長、副会長、渉外部、広報拡大部、流通情報部、例会部、運営専務、経理部、事務局をもって構成する。役員会は、次の事業を行う。
 1. 情報交換会に関すること。
 2. 親睦会に関すること。
 3. 名簿、会報に関すること。
 4. その他、本会を運営するために必要な業務に関すること。

第6章 会  計
(経費)
第16条 
年会費、入会金その他をもってこれに当てる。
(納入期)
第17条 
年会費の納入は毎月3月末までとする。入会金は入会時に収める。
(会費)
第18条
会費は年間15,000円とする。(但し、途中入会の場合は月割りとする。)入会金は10,000円とする。会合費は、そのつど会費制とする。
(事業会計年度)
第19条
本会の事業会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

第7章 監 査
第20条
本会の事業並びに会計監査は、監事が行い会合において監査報告をする。

第8章 その他

(慶弔金)
第21条 本会員の申請により、次の慶弔金、花、慶弔電報を本会より支出する。

1.本人死亡のとき 10,000円以上と花輪又は生花
2.本人の配偶者死亡のとき 10,000円と花輪又は生花
3.本人が結婚のとき 10,000円
4.本人の両親並びに子の死亡のとき 10,000円
5.その他、役員会で必要と認めた場合  

(罰則)
第23条 本会のうち、会費を故なく納入しない者、あるいは独自の行動を固守して他者との協調性に欠ける者等、本会内部の統制を乱す者のついては、会長が会員に計り、これを除名することができる。
(規約の効力)
第24条 本会の規約は、昭和58年1月11日より効力を発する。
    第1回改正  昭和59年4月11日
    第2回改正  昭和60年2月11日
    第3回改正  昭和62年2月11日
    第4回改正  平成 1年3月28日
    第5回改正  平成 6年3月17日
    第6回改正  平成 7年4月21日
    第7回改正  平成15年3月11日 

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